こんにちは、YU@K(@slinky_dog_s11)です。
昨日、以下のツイートがTwitterで回ってきた。大量にリツイートされているので、マイナンバーには多くの人が関心と一種の危機感を覚えているのだろう。自分用の記録も兼ねて、この辺りのマイナンバー日常使用についてまとめてみる。
マイナンバーが記載された個人番号カードは身分証明書にもなるらしいけどこの記事読んでトラブルの予感しかしない pic.twitter.com/BhT6MhFBme
— Bibi(ビビ) (@bibi_zombie) 2015, 9月 1マイナンバーが記された個人番号カードは、身分証明書としての機能、そして使用が認められている。しかし、レンタル店やスポーツクラブ、はたまた他の店舗での会員証やポイントカード作成時に、ホイホイと個人番号カードを活用しても良いのだろうか。仮に店員が「マイナンバーをひかえさせてください」と言ってきた時に、素直にOKして大丈夫か。
・総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > マイナンバー制度と個人番号カード > 個人番号カード
内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号制度)を解説したガイドラインの“よくある質問(FAQ)”に、その答えが記されている。
Q3-9 行政手続ではなく、レンタル店やスポーツクラブに入会する場合などにも個人番号カードを身分証明書として使って良いのですか?
A3-9 個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバー(個人番号)をレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。(2014年6月回答)
つまり、「マイナンバーをレンタル店などに提供する」ことも、「レンタル店などがマイナンバーを書き写したりコピーを取ったりする」ことも、禁止されている。だからそもそもの話として、レンタル店等の店員からマイナンバーの提供を求められることはない。仮に「マイナンバーをひかえさせてください」等のことわりを入れてくる店員がいたら、そのお店自体がアウトだ。
タイトルに「対処法」とそれらしく書いたが、前述の通り、マイナンバーを求められるような場面は通常は無い。しかし、身分証明書としても使えるのが個人番号カードであり、「券面(表面)は身分証明書として使えるけど裏面にあるマイナンバーは提供したり書き写したりしたらダメだよ」という、非常に扱い辛いものになっている。最初に載せたツイートにあるように、普段はすぐ剥がせるシール等で番号を隠しておくのもひとつの手だろう。(専用サイズのシールが市場に溢れる予感がする…)
これは私の考えだが、マイナンバーが記された個人番号カードはレンタル店等の身分証明書としての使用は控え、これらの場面ではこれまで通り運転免許証や保険証を活用していくべきではないだろうか。どういったタイミングで個人番号カードが活用できるのか、はたまた、どのような場面ではあまり気軽に使うべきでないのか、個々人がその線引きをしっかり把握しておかなければならないだろう。
・総務省トップ > 政策 > 地方行財政 > マイナンバー制度と個人番号カード > 個人番号カード
こちらの政府広報オンラインで基本的な部分から上戸彩と変なウサギと一緒に勉強できるので、まだの方にはご一読をオススメします。
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